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法務教官の試験情報について

資格名 法務教官
資格の概要 平成24年度から全面的に見直される国家公務員採用試験の、法務省専門職員の7種類の専門職の中の一つ
法務教官とは、非行を犯した少年に対して、社会不適応の原因を除去して心身ともに健全な少年として社会に復帰させることを使命とし、少年院に勤務した場合は、個々の少年の問題性に着目し、集団活動・面接等を通じての生活指導、その他の矯正教育に従事し、少年鑑別所に勤務した場合は、少年の身柄を保護し、少年の問題性・改善可能性等を探り、その資質の鑑別に役立てるために、面接・相談助言等の業務に従事する国家公務員
資格の種類 国家資格
受験資格 【法務教官A】
1.受験をする年の4月1日における年齢が、21歳以上30歳未満の男子
2.受験をする年の4月1日における年齢が21歳未満の男子で、次に掲げる者
a.大学を卒業した者及び試験年度の3月までに大学を卒業する見込みの者、並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
b.短期大学又は高等専門学校を卒業した者、及び試験年度の3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者、並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
【法務教官B】
1.受験をする年の4月1日における年齢が、21歳以上30歳未満の女子
2.受験をする年の4月1日における年齢が21歳未満の女子で、次に掲げる者
a.大学を卒業した者及び試験年度の3月までに大学を卒業する見込みの者、並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
b.短期大学又は高等専門学校を卒業した者、及び試験年度の3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者、並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
【法務教官A/社会人】
40歳未満の男子(法務教官Aの1.)の受験資格を有しなくなった者に限る
【法務教官B/社会人】
40歳未満の女子(法務教官Aの1.)の受験資格を有しなくなった者に限る
※社会人試験(係員級)は、採用予定がある場合に実施
願書受付・方法等 4月上〜中旬頃の2週間程度
受験区分等 法務教官A、法務教官B、法務教官A/社会人、法務教官B/社会人
試験期日 ◆第1次試験:6月中旬
◆第2次試験:7月中旬頃の2日間
試験科目・
内容・方法等
◆第1次試験・基礎能力試験(多肢選択式):[解答数40題]
公務員として必要な基礎的な能力(知能及び知識)についての筆記試験
・知能分野[27題]
文章理解 11題、判断推理 8題、数的推理 5題、資料解釈 3題
・知識分野[13題]
自然・人文・社会 13題(時事を含む)
◆第1次試験・専門試験(多肢選択式):[解答数40題]
法務省専門職員(人間科学)として必要な専門的知識などについての筆記試験
・心理学、教育学、福祉及び社会学に関する基礎 [40題出題]
心理学 10題、教育学 10題、福祉 10題、社会学 10題
◆第1次試験・専門試験(記述式):[解答数1題]
法務省専門職員(人間科学)として必要な専門的知識などについての筆記試験
[選択問題] 次の領域から1題ずつ計4題出題、任意の1題選択
・心理学に関連する領域
・教育学に関連する領域
・福祉に関連する領域
・社会学に関連する領域
◆第2次試験・人物試験
人柄、対人能力などについての個別面接(参考として性格検査を実施)
◆第2次試験・身体検査
主として胸部疾患(胸部エックス線撮影を含む)、尿、その他一般内科系検査
◆第2次試験・身体測定
視力についての測定
試験時間 ◆第1次試験・基礎能力試験(多肢選択式):2時間20分
◆第1次試験・専門試験(多肢選択式):2時間20分
◆第1次試験・専門試験(記述式):1時間45分
合格基準・合格率
・レベル等
【配点比率】
◆第1次試験・基礎能力試験(多肢選択式):2/10
◆第1次試験・専門試験(多肢選択式):3/10
◆第1次試験・専門試験(記述式):3/10
◆第2次試験・人物試験:2/10
◆第2次試験・身体検査:合否判定のみ
◆第2次試験・身体測定:合否判定のみ
(注)第1次試験の合格は基礎能力試験及び専門試験(多肢選択式)の結果によって決定
専門試験(記述式)は第1次試験合格者を対象として評定した上で、最終合格者の決定に反映
※次のいずれかに該当する者は不合格となります
・裸眼視力がどちらか1眼でも0.6に満たない者
(ただし、両眼で矯正視力が1.0以上の者は差し支えありません)
・四肢の運動機能に異常のある者
合格発表 ◆第1次試験:7月上旬
◆第2次試験:8月中旬頃
受験料 無料
試験場所 ◆第1次試験:
札幌市、仙台市、秋田市、東京都、名古屋市、金沢市、堺市、広島市、高松市、福岡市、那覇市
◆第2次試験:
札幌市、仙台市、さいたま市、名古屋市、堺市、広島市、高松市、福岡市、那覇市
実施団体等 各地の法務省矯正管区
各地の人事院事務局
管轄 人事院・法務省

 

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