社会保険労務士:人気の国家資格取得@通信講座・スクールナビ

当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

社会保険労務士(社労士)資格情報

社労士

社労士という資格の事はよく耳にするけど、
実際にはどんな事をやっている人なのか…?
この様な疑問を持っている人は少なくないのでは?
簡単に言うと、社会保険労務士(社労士)とは、
"人事や労務管理・年金問題等の
スペシャリスト"です。

 

特に近年、高齢化問題や年金制度へ
の不安が社会問題化しているため、
社会保険労務士の資格は注目されている国家資格の一つで、
年金や労働・社会保険に関する唯一の国家資格です。


社会保険労務士(社労士)の主な仕事内容

社会保険労務士の仕事として、大まかには下記のような業務を行っています。

 

社会保険労務士 「帳簿書類の作成事務」
・労働者名簿の作成
・賃金台帳の作成
・就業規則の作成 など等

 

社労士 「コンサルティング業務」
・人事評価制度の改定
・勤務時間や休日などの労働条件の改定
・退職金制度の見直し
・労働関係紛争の防止や解決 など等

社会保険労務士(社労士)の種類

社会保険労務士になるには、社会保険労務士試験に合格した後に、
全国社会保険労務士連合会に備える社会保険労務士名簿に登録
(実務経験2年以上又は事務指定講習の修了が必要)することが必要になります。

 

そして、登録の種類には下記の2つの方法があります。

 

社会保険労務士 「開業社会保険労務士」
・独立して仕事をする社会保険労務士が登録する方法

 

社労士 「非開業(勤務)社会保険労務士」
・会社の人事部や総務部に勤めていた人が試験に合格して登録する、
会社に勤務しながら社会保険労務士として登録する方法

 

社会保険労務士の資格試験情報について

下記が、社会保険労務士(社労士)の検定試験概要になります。

 

資格名 社会保険労務士(社労士)
資格の概要 社会保険労務士の資格は、厚生労働省を監督官庁とした、年金や労働・社会保険に関する唯一の国家資格
労働関連法令や社会保障法令に基づく申請書・届出書・報告書・審査請求書・異議申立書等の書類作成代行等を行ったり、企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・指導などを行う専門家
資格の種類 国家資格
受験資格 1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による学士を得るのに必要な一般教養課程の学習を終わった者(4年制大学の卒業者)、又は司法による短期大学もしくは高等専門学校(5年制)を卒業した者
2.上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した者(卒業認定以外の単位を除く)
3.旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による大学予科又は級専門学校令(明治36年勅令第61号))による専門学校を卒業し、又は修了した者
4.前記1.又は3.に掲げる学校以外で、厚生労働大臣が認めた学校を卒業し、又は課程を修了した者
5.修業年数が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
6.社会保険労務士試験以外の国家試験のうち、厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
7.司法試験予備校、旧法の規定による司法試験の第1次試験、旧司法試験の第1次試験又は高等試験予備試験に合格した者
8.労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤を除く)又は従業員として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者)
9.国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後の従事期間の通算はできません。)
全国保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が3年以上になる者
10.行政事務となる資格を有する者
11.社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の補助の事務に従事した期間が通算3年以上になる者
12.労働組合の役員として労働組合の業務に自ら従事した期間が通算して3年以上にある者、又は会社その他の法人の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
13.労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業員として、労働保険諸法令に関する事務に従事した期間が3年以上になる者
14.全国釈迦保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等の学力があると認められる者
15.前回/前々回のいずれかの社会保険労働師試験受験表を所持している方
前回/前々回のいずれかの社会保険労働師試験の試験の成績(結果)通知書を保持している方
16.社会保険労務士試験 試験科目の1部免除決定通知書を所持している者
受験申込期間 4月中旬〜5月下旬
試験日 8月下旬
試験方法 選択式及び択一式
試験時間 選択式:80分、択一式:210分
試験科目 ◆選択式:計8科目8問、各問5点(各空欄1点)とし1科目5点満点 合計40点満点
労働基準法及び労働安全衛生法:1問(5点)
労働者災害補償保険法:1問(5点)
雇用保険法:1問(5点)
労務管理その他の労働に関する一般常識:1問(5点)
社会保険に関する一般常識:1問(5点)
健康保険法:1問(5点)
厚生年金保険法:1問(5点)
国民年金法:1問(5点)

◆択一式(五肢択一式):計7科目70問、各問1点とし1科目10点満点 合計70点満点
労働基準法及び労働安全衛生法:10問(10点)
労働者災害補償保険法:10問(10点)
雇用保険法:10問(10点)
労務管理その他の労働に関する一般常識・社会保険に関する一般常識:10問(10点)
健康保険法:10問(10点)
厚生年金保険法:10問(10点)
国民年金法:10問(10点)
合格基準 合格基準は毎年変動します。
※下記は令和6年度の合格基準
@選択式試験:総得点25点以上かつ各科目3点以上(ただし、労務管理その他の労働に関する一般常識は2点以上)である者
A択一式試験:総得点44点以上かつ各科目4点以上である者
合格率 例年6〜8%前後と難関の資格
※1科目でも基準点を下回ると不合格
受験料 15,000円/手数料は受験申込者負担
合格発表 10月上旬、合格証書は10月中旬に本人へ送付
試験地 北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県
※受験者の居住地区に関係なく、試験地は自由に選択可能
試験事務 社会保険労務士試験センター
管轄団体 社会険労務士会連合会
管轄官庁 労働省及び厚生省

 

ユーキャンの通信講座
社会保険労務士講座