当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
言語聴覚士国家試験情報について
ヒューマンアカデミーの通信講座「たのまな」
⇒無料資料請求はコチラ
資格名 | 言語聴覚士国家試験 |
---|---|
資格の概要 | 言語聴覚士とは、言語聴覚士法に基づき、言語聴覚療法(音声機能、言語機能、摂食・嚥下機能、又は聴覚に障害のある者に対し、その機能の維持向上を図ることと言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助)を行う医療従事者の事で、言語聴覚士法第30条に基づいて行われる、厚生労働省医政局監修で財団法人 医療研修推進財団が実施する国家試験 |
資格の種類 | 国家資格 |
受験資格 | (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第33条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む)その他その者に準ずるものとして言語聴覚士法施行規則(平成10年厚生省令第74号。以下「規則」という)第13条に定める者であって、法第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(受験年度の3月中旬頃までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む) (2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は規則第14条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(受験年度の3月中旬頃までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む) (3)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第15条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(受験年度の3月中旬頃までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む) (4)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第16条に定める者(受験年度の3月中旬頃までに卒業する見込みの者を含む) (5)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)又は旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第17条に定める者で、法第33条第5号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(受験年度の3月中旬頃までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む) (6)外国の法第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの (7)言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際(平成10年9月1日)現に言語聴覚士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えた者(受験年度の3月中旬頃までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む) |
願書受付・方法等 | 11月中旬〜12月上旬 |
受験区分等 | 言語聴覚士国家試験 |
試験期日 | 2月中旬頃 |
試験科目・ 内容・方法等 |
1.基礎医学 2.臨床医学 3.臨床歯科医学 4.音声・言語・聴覚医学 5.心理学 6.音声・言語学 7.社会福祉・教育 8.言語聴覚障害学総論 9.失語・高次脳機能障害学 10.言語発達障害学 11.発声発語・嚥下障害学 12.聴覚障害学 |
試験時間 | ◆午前:2時間30分 ◆午後:2時間30分 |
合格基準・合格率 ・レベル等 |
全て併せて60%以上正解しないと不合格 合格率は55〜65%前後と年度によりかなりばらつきがある |
合格発表 | 3月下旬 |
受験料 | 34,000円 |
試験場所 | 北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
実施団体等 | 財団法人 医療研修推進財団 厚生労働省 医政局指導課 |
管轄 | 厚生労働省 |