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宅地建物取引士
資格試験情報


下記が、宅地建物取引士(宅建士)の検定試験概要になります。

資格名
宅地建物取引士
資格の概要
宅地建物取引士の試験は、国土交通省所管で、各都道府県知事が指定試験機関である財団法人不動産適正取引推進機構に委託する形で行っている、国家資格試験の中でも最大規模の資格試験です。
不動産の取引を行う不動産会社の事務所には、5人に1人の割合で宅地建物取引士の有資格者を置くよう義務付けられており、不動産の売買や賃貸の仲介などには必要不可欠な資格です。
尚、宅建資格を持っていなければできない「宅建主任者の独占業務」には、下記のような業務があります。
・契約締結前に、相手方に対して重要事項の説明を行うこと
・重要事項説明書への記名・押印をすること
・契約成立後交付すべき書面(契約書)への記名・押印をすること
[一部免除制度]
・一定期間以上の実務経験がある者、いくつかの受講資格に合致し指定講習会を受講すれば試験の一部免除措置があります。
資格の種類
国家資格
受験資格
学歴・年齢・経験に関係なく誰でも受験することが可能
・宅地建物取引士」を名乗り独占業務を行うには、宅建試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ取引主任者証の交付を受ける事が必要
・資格登録には実務経験が2年以上必要
但し、登録実務講習実施機関が行う登録実務講習を受ける事により「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められます。
・取引主任者証の有効期限は5年間
(5年ごとに法定講習及び取引主任者証の書換えが必要)
願書受付・方法等
8月下旬〜9月下旬頃
受験区分等
宅地建物取引士
試験期日
10月の第3日曜日
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宅建についての情報
宅建の主な仕事内容
宅建の検定試験概要
宅建の検定試験内容等
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