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受験資格
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による学士を得るのに必要な一般教養課程の学習を終わった者(4年制大学の卒業者)、又は司法による短期大学もしくは高等専門学校(5年制)を卒業した者
2.上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した者(卒業認定以外の単位を除く)
3.旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による大学予科又は級専門学校令(明治36年勅令第61号))による専門学校を卒業し、又は修了した者
4.前記1.又は3.に掲げる学校以外で、厚生労働大臣が認めた学校を卒業し、又は課程を修了した者
5.修業年数が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
6.社会保険労務士試験以外の国家試験のうち、厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
7.司法試験予備校、旧法の規定による司法試験の第1次試験、旧司法試験の第1次試験又は高等試験予備試験に合格した者
8.労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤を除く)又は従業員として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者)
9.国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後の従事期間の通算はできません。)
全国保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が3年以上になる者
10.行政事務となる資格を有する者
11.社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の補助の事務に従事した期間が通算3年以上になる者
12.労働組合の役員として労働組合の業務に自ら従事した期間が通算して3年以上にある者、又は会社その他の法人の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
13.労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業員として、労働保険諸法令に関する事務に従事した期間が3年以上になる者
14.全国釈迦保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等の学力があると認められる者
15.前回/前々回のいずれかの社会保険労働師試験受験表を所持している方
前回/前々回のいずれかの社会保険労働師試験の試験の成績(結果)通知書を保持している方
16.社会保険労務士試験 試験科目の1部免除決定通知書を所持している者
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