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[木材加工用機械作業主任者] 情報/人気の国家資格取得

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木材加工用機械作業主任者の資格試験情報について

資格名 木材加工用機械作業主任者
資格の概要 木材加工用機械作業主任者とは、木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く)を5台以上(木材加工用機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)を有する事業場において木材加工用機械による作業についての労働災害を防止する責任者
都道府県労働基準協会等が実施する「木材加工用機械作業主任者技能講習」を修了する事によって作業主任者(国家資格)の免状が与えられる。
資格の種類 国家資格
受験資格 1.18歳以上で、木材加工用機械作業に3年以上従事した経験を有するもの
2.そのほか、厚生労働大臣が認めるもの
以下のいずれかの者は、科目の免除があります。
◇職業能力開発促進法に定める養成訓練のうち製材機械整備科、建築科、木工科等の訓練修了者
◇木工機械調節、木型製作、木工又は、建築大工にかかわる1、2級の有資格者
願書受付・方法等 講習実施先にご確認ください!
受験区分等 木材加工用機械作業主任者技能検定
試験期日 講習実施先にご確認ください!
試験科目・
内容・方法等
◆講習内容:
1.木材加工用機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識
2.木材加工用機械、その安全装置等の保守点検に関する知識
3.木材加工用機械作業の方法に関する知識
4.関係法令
◇修了試験
試験時間 ◆講習内容
◇木材加工用機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識:6時間
◇木材加工用機械、その安全装置等の保守点検に関する知識:2時間
◇木材加工用機械作業の方法に関する知識:5時間
◇関係法令:2時間
◇修了試験:1時間
合格基準・合格率
・レベル等
講習実施先にご確認ください!
合格発表 講習実施先にご確認ください!
受験料 10,000円程度(教材費別途)
※科目免除・所持免許・実施機関により異なります。
試験場所 全国各地
実施団体等 各都道府県の指定教習機関
都道府県労働局
労働基準監督署
都道府県労働基準協会など
管轄 厚生労働省
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