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衛生工学衛生管理者
受験(受講)資格


受験(受講)資格
*下記の者は衛生工学衛生管理者に係る講習と認められる
・財団法人労働安全衛生研修所が行なう労働安全衛生大学講座を受講した者で、受講者が大学理工系の卒業者
・衛生管理者第1種資格を取得した者
[衛生工学衛生管理者に係る講習の受講資格]
・大学又は高等専門学校において工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者等(職業能力開発促進法による職業能力開発大学校における長期課程の指導員訓練を修了した者を含む)
・第一種衛生管理者免許試験に合格した者
(保健婦[士]・薬剤師の資格による免許取得者は対象外)
・大学において保健衛生に関する学科を専攻して卒業したものであって、労働衛生に関する科目を修めた者(指定大学のみ)
・労働衛生コンサルタント(保健衛生・労働衛生工学)試験に合格した者
・作業環境測定士となる資格を有する者
※[第一種衛生管理者]・[労働衛生コンサルタント]・[作業環境測定士]・[大学において保健衛生に関する学科を専攻して卒業したものであって、労働衛生に関する科目を修めた者]の場合は、受講科目の一部が免除される
[衛生工学衛生管理者コース]
[受講コース]:5日コース
[受講資格]:
◇学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者
◇職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員訓練を修了した者
[コース内容]:
・労働基準法
・労働安全衛生法
・労働衛生工学に関する知識
・職業性疾病の管理に関する知識
・労働生理に関する知識
[受講コース]:4日コース
[受講資格]:
◇第1種衛生管理者免許試験に合格した者(保健婦[士]・薬剤師の資格による免許取得者は対象外)
◇学校教育法による大学において保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者であって、労働衛生に関する講座又は科目を修めた者
[コース内容]:
・労働衛生工学に関する知識
・職業性疾病の管理に関する知識
[受講コース]:5日コースの第3日〜第5日(3日間)
[受講資格]:
◇労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)に合格した者
[コース内容]:
・労働基準法
・労働衛生工学に関する知識
[受講コース]:2日コース
[受講資格]:
◇労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格した者
◇作業環境測定士となる資格を有する者(試験に合格し、かつ、指定の講習を修了した者)
[コース内容]:
・労働基準法
・職業性疾病の管理に関する知識
・労働生理に関する知識
※各コースの修了試験があります。
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