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[管理業務主任者] 情報/人気の国家資格取得

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管理業務主任者の資格試験情報について

資格名 管理業務主任者
資格の概要 管理業務主任者とは、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告までマンション管理のマネジメント業務を担う者で、国土交通大臣により指定された社団法人高層住宅管理業協会が実施する国家試験に合格し登録することで、管理業務主任者証の交付を受けることができる国家資格
マンション管理会社は国土交通省へ業登録する際、30管理組合に1人以上の管理業務主任者を専任し届け出る必要があります。
資格の種類 国家資格
受験資格 年齢・性別・学歴等に関係なく、誰でも受験可能
願書受付・方法等 9月上旬〜下旬
受験区分等 管理業務主任者試験
試験期日 12月上旬
試験科目・
内容・方法等
[試験形式]:マークシート方式
[解答方式]:4肢択一式
[問題数]:50問
[出題の根拠となる試験の範囲]
1.管理事務の委託契約に関すること
2.管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
3.建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
5.前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること
[想定される試験内容]
1.管理事務の委託契約に関すること
・民法(「契約」及び契約の特別な類型としての「委託契約」を締結する観点から必要なもの)、マンション標準管理委託契約書等
2.管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
・簿記、財務諸表論 等
3.建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
・建築物の構造及び概要、建築物に使用されている主な材料の概要、建築物の部位の名称等、建築設備の概要、建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令(建築基準法、水道法等)、建築物の劣化、修繕工事の内容及びその実施の手続きに関する事項等
4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等
5.1.から4.に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること
・建物の区分所有等に関する法律(管理規約、集会に関すること等管理事務の実施を行うにつき必要なもの)等
試験時間 2時間
合格基準・合格率
・レベル等
◆合格基準は35点前後(全得点の70%前後)
◆合格率は20%前後
合格発表 1月下旬
【試験合格後】
※資格登録には2年以上の実務経験が必要となる
※2年以上の実務経験がない場合:
(社)高層住宅管理業協会が行う登録実務講習を受ける事により、「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」として認定される。
【有効期限】
管理業務主任者証の有効期限は5年間で、5年ごとに法定講習及び管理業務主任者証の書換えが必要
受験料 8,900円(非課税)
試験場所 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇
実施団体等 社団法人 高層住宅管理業協会
管轄 国土交通省

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