資格名 | 社会保険労務士 |
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資格の概要 | 社会保険労務士の資格は、厚生労働省を監督官庁とした、年金や労働・社会保険に関する唯一の国家資格 労働関連法令や社会保障法令に基づく申請書・届出書・報告書・審査請求書・異議申立書等の書類作成代行等を行ったり、企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・指導などを行う専門家 |
資格の種類 | 国家資格 |
受験資格 | 1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による学士を得るのに必要な一般教養課程の学習を終わった者(4年制大学の卒業者)、又は司法による短期大学もしくは高等専門学校(5年制)を卒業した者 2.上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した者(卒業認定以外の単位を除く) 3.旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による大学予科又は級専門学校令(明治36年勅令第61号))による専門学校を卒業し、又は修了した者 4.前記1.又は3.に掲げる学校以外で、厚生労働大臣が認めた学校を卒業し、又は課程を修了した者 5.修業年数が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者 6.社会保険労務士試験以外の国家試験のうち、厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者 7.司法試験予備校、旧法の規定による司法試験の第1次試験、旧司法試験の第1次試験又は高等試験予備試験に合格した者 8.労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤を除く)又は従業員として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者) 9.国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後の従事期間の通算はできません。) 全国保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が3年以上になる者 10.行政事務となる資格を有する者 11.社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の補助の事務に従事した期間が通算3年以上になる者 12.労働組合の役員として労働組合の業務に自ら従事した期間が通算して3年以上にある者、又は会社その他の法人の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者 13.労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業員として、労働保険諸法令に関する事務に従事した期間が3年以上になる者 14.全国釈迦保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等の学力があると認められる者 15.前回/前々回のいずれかの社会保険労働師試験受験表を所持している方 前回/前々回のいずれかの社会保険労働師試験の試験の成績(結果)通知書を保持している方 16.社会保険労務士試験 試験科目の1部免除決定通知書を所持している者 |
願書受付・方法等 | 4月上旬〜5月下旬 |
受験区分等 | 社会保険労務士試験 |
試験期日 | 8月下旬頃 |
試験科目・ 内容・方法等 |
◆午前:選択式の試験(8教科40点満点) ◆午後:択一式の試験(7教科70点満点) ◇試験科目: 1.労働基準法及び労働安全衛生法 選択式 1問(5点) / 択一式 10問(10点) 2.労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む) 選択式 1設問[5問](5点) / 択一式 10問(10点) 3.雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む) 選択式 1設問[5問](5点) / 択一式 10問(10点) 4.労務管理その他の労働に関する一般常識 選択式 1設問[5問](5点) 5.社会保険に関する一般常識 選択式 1設問[5問](5点) 択一式 4と5で合計10問(10点) 6.健康保険法 選択式 1設問[5問](5点) / 択一式 10問(10点) 7.厚生年金保険法 選択式 1設問[5問](5点) / 択一式 10問(10点) 8.国民年金法 選択式 1設問[5問](5点) / 択一式 10問(10点) |
試験時間 | ◆午前:80分 ◆午後:210分 |
合格基準・合格率 ・レベル等 |
選択式試験及び択一式試験のそれぞれの総得点と、それぞれの科目ごとに定めた合格基準点に達しない場合は不合格 ◇選択式:原則として各設問に付3問以上正解し、かつ総得点が24〜28点以上(年度ごとに異なる) ◇択一式:原則、各設問につき4問以上正解し、かつ総得点が44〜48点以上(年度ごとに異なる) ◆合格率は7〜10%前後と難しい |
合格発表 | 3月下旬 試験合格後、全国社会保険労務士会連合会へ登録(実際には都道府県社会保険労務士会への入会手続き)を経て、社会保険労務士と名乗ることが認められる。 ※登録に際しては、2年以上の実務経験が必要になる。 但し、2年以上の実務経験がない者は、 ・連合会実施による4ヶ月間の通信教育(原則として3回のレポート課題を提出) ・試験後1年前後を経て開催される(東京・愛知・大阪・福岡のいずれか)連続4日間の面接講習(講義形式の座学)を受講 上記2つの条件を満たすと2年間の実務経験に代えることが可能 |
受験料 | 9,000円 |
試験場所 | 全国各地 |
実施団体等 | 全国社会保険労務士会連合会 試験センター |
管轄 | 厚生労働省 |